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洗浄機の話

今日のコラムは現場の話でなく、経営的な話。

私が税理士免許を持っていないので、税務指導をすることはできませんから、あくまで一般的な税法の話です。

12月末もしくは3月末の決算というのが企業としては多い月です。

個人事業主の方は12月決算ですね。

もう今年も早いもので来月は12月になってしまいます。

事業を大きくしようとするとしっかり利益を出して次期に繰越す利益を増やして自己資本を増やしていくということをやらないといけません。

利益を出して税金を払って自己資本を増やさないと会社は大きくなりませんし、しっかりと税金を納めて社会に貢献することも必要です。

清掃業は利益が出やすい業種ですし、機械や車の買い替えなど、決算の月に利益が出ているので設備投資をしようという方をよく見ます。

確かに消費税の節税で税理士さんがよく進めるようです。

でも30万円を超える設備投資をした場合は減価償却していかねばなりませんね。

例えば洗浄機だと5年償却で考えると、1年で償却する額の1/12ヶ月の金額しか経費として減価償却できません。

ので、例えば50万円支払っても所得税もしくは法人税上経費算入できるのは定率法で減価償却するとだと2万円程度。

48万円は経費算入できるのは次年度で、今年度では48万円には所得税もしくは法人税がかかってきますね。

 

 

と前置きはこのくらいにして

例えば洗浄機が一括償却できたらどうでしょう?

夢が広がりますね〜

法律に基づき税務署から指導頂いたように一括償却できるよう当社の方で処理致します。

 

当社はテナントカンパニージャパンの正規代理店をさせて頂いております。

テナントマシンは他のメーカーと違って流通上どの会社から買うかで購入金額は大きく変わるんですね。

テナントカンパニーの1次代理店だからこそできることがあります。

洗浄機を導入を検討の際はお問い合わせフォームよりご連絡下さい。

デモ機もご準備致します。

作業効率が飛躍的に向上するカスタマイズはもちろんのこと、納品時にもメンテナンスの方法や壊れない使用方法なども説明させて頂きます。

数年前はそれができない状態の時期もありましたが、自分自身で説明を行わないと明らかに故障率が変わることが数字で出てしまっているので、現在は当社から初めてご購入のお客様には必ず訪問して説明をさせて頂いております。

もちろん訪問の際にはnano+についてもゆっくりご説明させて頂いております。

 

しかし税理士免許欲しいですね〜

大学院にいけば試験は2科目免除。

高名な税理士さんにも、これだけ分かってて実務やってれば余裕で取れると思うよと太鼓判は頂きましたが、税理士試験に合格しても税理士事務所に1年勤めないと免状が発行されない謎なルール。

12年間決算して納税しとるじゃダメなんですかね〜

下手な税理士さんよりできると言われるんですが。。。

今日はここまで。

2018年11月05日 00:25