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インボイス制度の話

2023年10月から消費税に関する法律が変わりますと国税庁のHPにも掲載されています。
ざっくり言えば、「これまで消費税の納税をしていなかった事業者(免税事業者)もこれからは納税しなければならない事業者(課税事業者)になりますよ。」というのが、いわゆるインボイス制度の話。
清掃業界においてはそういった事業者も多く、影響を受けるのではと言われています。
利益の10%がもらえていたものがもらえなくなるということですから。
お客様から消費税をもらう事業者は納税しなければならず、もらわない会社は納税しなくてもいいともいけとれますが、実際の事業においてその本質は違い、事業者は消費税の納税を行うべきという趣旨の内容になっています。


これまで年商1000万円未満の事業者は消費税は受け取るけど、消費税の納税はしなくてそのまま利益にしていいという免税事業者でした。
また法人新設2年間は、2年の判定期間がないので、資本金が1000万円以上でなければ免税事業者に該当されておりました。
それを逆手にとっての子会社を新設して脱税なんてのはよくある話で、その脱税を防止する為の法律ですね。



細かい説明は国税庁のHPを見て頂くのが一番。
免税事業者からの請求書をもらった場合、消費税の支払いが実質的にできないということになります。
免税事業者である仕入先に消費税を払っても、消費税を払ったことにならないので、取引先選定に課税事業者の届出の書類もしくは消費税の納税書類を提出してもらうようになります。
そして免税事業者のままの会社とは取引停止なんてことも。。。
免税事業者にお金を払う時は税抜きで支払って、その分の金額を消費税の納税時に払って下さいねという意味なんですね。


段階的に進みはしますが、当社でも2023年10月分の支払いからは、免税事業者に対しては消費税の支払いを行わない方向にしています。
しかしこれは処理する側としては、課税の切替をしないといけないので、経理上ミスが起こることも想定され結構大変なのです。
そうなると大変の課税事業者は、免税事業者との取引を停止します。
ここが一番大きなポイントになります。
ちゃんと課税事業者になって申請したものが受理された書面を取引先に送れるようにしておかないと取引停止になってしまいます。
取引先がたくさんあると、うちだけは免税事業者でなんて我儘を聞いてくれるわけはありません。
まだまだ先の話ではありますが、早めの情報収集と対策をされた方が宜しいかもしれません。

あとこれまで免税事業者だった方は利益が10%目減りしますから、その対策も必要ですね。
消費税を払うのは大変!と思うこともありますが、消費税は預かり税です。
預かっている金額から払った金額の差額分を納税をしているのであって、利益が出たから払っているのではありませんから本来の趣旨から言えば、それを利益としていることが普通ではないのです。
まだまだ先の話ですが、支払いをする会社も、支払いをされる会社もそれを含めた早めの対応をされておくことをお勧めします。
2019年11月21日 22:49