洗浄汚水の排水規制②
前回からの排水の話です。工場(特定の製造業)だとPRTR法がさらに規制としてあり、PRTR該当物質が入っているとその使用量や排水量など工場側が記録しておかないとならず面倒なので使わないで欲しいと言われます。
だから工場関係はSDSの提出が義務付けられているのです。
昨今ではPRTR法改正によりこれまで非該当だった物質が該当になったり、またこれから該当になっていくものもあったりしますから、これまでは使えていたのになんてことが起こったりしますが、目を光らせていないと知らずに使って現場で大変なことになりかねません。
またPRTR規制物質はそれなりに洗浄力が高いので規制物質であっても使用量を計測しながら使用する方向性になっている事業所もあるようです。
剥離汚水についてですが、そもそも剥離を発生させなければ良いだけの話で、かつ減膜させる洗浄汚水の水質レベルもある程度基準に見合ったものにしていく必要があります。
昔、下水道局と打ち合わせした時の局員さんの感覚からすれば「下手なところに流されるくらいなら薄めながら下水道に流してもらった方が良い。生活排水や工業廃水の量からすれば剥離汚水200Lなんて誤差でしかない。ただ配管が傷んだらいけないから基準があるんだ」という意見がありました。(局員さんの主観です…)
ワックス床の汚水であればクリアの難しい基準は亜鉛が挙げられます。
BOD、CODはナノバブル水で改善しますし、それ以外のものはなんとでもあり、薄めて流せばヨシという結論に至ります。
そもそも排水しても影響のないものだけで組み立てれば良いというすごくシンプルなものとして考えています。
ナノバブル水と多機能還元水と亜鉛を含まないfinish+のメンテナンスはまさにそれをクリアできるもので、洗浄機やバキュームの汚水タンクの中に100円ショップで売られているクエン酸の粉をすこし水に溶いたもの(クエン酸そのものを直接入れるとガムみたいになって後で残念なことになります)を先に入れておけば、排水時にネットで固形化したポリマー分などを回収でき、水で薄めて流せばどうやってもphは中性域になります。
多機能還元水とfinish+の汚水や多機能還元水nano+クリーナーとUAフィニッシュLの汚水は正しく洗えば中和しなくてもphは8未満になります。
このレベルになると浄化槽であってもほとんど考えずに流せますし、多機能還元水とナノバブル水を併用すればさらに浄化槽の環境は改善されますから、下水道も含めむしろ排水した方が良いというものになります。
次回へ続きます。
2024年12月09日 00:00